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Ur AI、SOC 2 Type 2およびGDPR対応を完了:その言葉が実際に証明するもの

Ur AIは、SOC 2 Type 2の保証業務とGDPR対応プログラムを完了した。2026年1月に取得したISO 27001:2022認証と合わせ、三つの枠組みがそろったことになる。それぞれが何を証明し、何を証明しないのか。そして、AIベンダーを自分で見極めるための確認方法をまとめる。

Sandeep Yella

Sandeep Yella

創業者・CEO

Ur AI、SOC 2 Type 2およびGDPR対応を完了:その言葉が実際に証明するもの

2026年9月3日、Ur AIはSOC 2 Type 2の保証業務とGDPR対応プログラムを完了した。2026年1月に取得したISO 27001:2022認証と合わせ、エンタープライズのお客様は当社について三つのことを個別に確認できるようになった。認証を受けた情報セキュリティマネジメントシステムを運用していること、一時点ではなく数か月にわたる期間を対象とした独立した検証を受けたこと、そして個人データの取り扱いが公開されたポリシーに基づいて運用されていることである。SOC 2 Type 2報告書とISO 27001:2022認証書は、いずれも trust.ur-ai.net から請求できる。同じページで、継続的に監視している75件の統制と、顧客データに関わるすべてのサブプロセッサーの一覧も公開している。

準備は2月に始まった。観察期間は2026年3月27日に開始し、その日から、アクセス権限の棚卸し、変更の承認、退職時のチェックリスト、四半期ごとのテストは、すべて「証跡が存在するか、しないか」のどちらかになった。証跡は後から作れない。一貫性を評価され続ける半年は長い。

SOC 2 Type 2が実際に証明すること(そして証明しないこと)

SOC 2は「認証」ではなく、保証報告書である。公認会計士事務所が、AICPAのトラストサービス規準に照らして実施する検証であり、規準はセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持、プライバシーの五つのカテゴリーで構成される。SOC 2のバッジを発行する機関は存在しない。存在するのは報告書である。

二つの報告書タイプの違いは、時間軸にある。Type 1は、ある日付時点で統制が適切に設計されていたかを問う。Type 2は、同じ統制が一定の観察期間(通常6か月から12か月)を通じて有効に運用されていたかを問う。3月には適切に設計されていた統制が、6月に静かに運用されなくなっていれば、Type 2は通らない。それは例外事項として報告書に明記され、すべての顧客が読むことになる。

Type 1は「仕組みを作ったか」を問う。Type 2は「その仕組みとともに走り続けたか」を問う。

適用範囲を決めるのは、検証を受ける会社自身である。ベンダー側から進んで説明されることは少ないが、この一点によって、二つのSOC 2報告書がまったく異なる分量の取り組みを表すことになる。報告書を受け取ったら、その価値を決めるのは四点である。どのトラストサービス・カテゴリーが対象だったか、観察期間はどれだけの長さだったか、監査人が例外事項を記載しているか、そしてどの再受託会社が対象から除外されているか。ウェブサイトのロゴからは、そのどれも読み取れない。報告書を請求してほしい。

三つの枠組みは、それぞれ別のことを示している

枠組み位置づけ発行主体何を示すか
ISO/IEC 27001:2022情報セキュリティマネジメントシステムの認証認定を受けた認証機関(当社はビューローベリタスジャパン)セキュリティの管理体制が文書化され、定期的な審査を受けていること
SOC 2 Type 1保証報告書公認会計士事務所特定の一時点において統制が適切に設計されていたこと
SOC 2 Type 2保証報告書公認会計士事務所定められた観察期間を通じて統制が有効に運用されていたこと
GDPR資格ではなく法規制なし。遵守は付与されるものではなく、示すもの個人データに関する義務を文書化して満たし、求めに応じて証跡を示せること

この三つは代替関係ではなく、補完関係にある。ISO 27001は管理体制を示し、SOC 2 Type 2はその運用実績を証明し、GDPRは個人データそのものを規律する。

文書を読むソフトウェアにとって、GDPR対応とは何を意味するのか

GDPR認証というものは存在しない。GDPRは欧州の法律であり、遵守は認証機関から付与されるのではなく、文書化された義務の履行によって示される。したがって、ベンダーが「GDPR対応済み」と言ったときは、ポリシー、記録、サブプロセッサーの一覧の提示を求めるとよい。

実務上の重みの大半は、三つの条文が担っている。第32条は、適切な技術的および組織的措置を求め、暗号化、機密性と可用性の継続的な確保、インシデント後の復旧、そして措置が実際に機能しているかを定期的に検証することを挙げている。第28条は処理者を規律する。処理者は文書化された指示にのみ従って行動し、下請処理者を用いる前に承認を得なければならず、同じ義務を下請処理者にも課さなければならない。そして下請処理者が義務を果たさない場合、処理者が全面的な責任を負う。第83条は、これを誤ったときの上限を、2,000万ユーロまたは全世界年間売上高の4%のいずれか高いほうと定めている。

欧州委員会は日本に対する十分性認定を採択しており、EEAから日本への個人データの移転は、追加的な移転保護措置なしに行える。東京に本社を置き、文書化されたGDPR対応プログラムを備えていれば、欧州の取引先が通常は交渉を想定する工程が一つ減る。

ドキュメントインテリジェンスのエンジンは、ファイルの中にあるものをそのまま読む。建設の施工図承認書類には氏名と有資格者の印がある。物流のマニフェストにはドライバーの情報がある。小売の取引基本契約には署名者がいる。人事のフォルダにいたっては、最初から最後まで個人データである。「この業務には個人データは含まれない」と事前に決めることはできない。だからこそ、第32条の措置はプロダクトそのものの性質でなければならない。顧客データを保持するデータストアの保存時暗号化、公衆ネットワーク上の通信の暗号化、業務上の必要性に基づく特権アクセスの制限、そして顧客が利用を終えたときに実際に実行される削除である。

文書パーサーが個人データを一度も見ないと約束することはできない。できるのは、常に見るという前提で作ることだけである。

このプログラムに実際に必要だったこと

当社はVantaを通じて継続的な統制モニタリングを運用している。当社のトラストセンターが昨年のPDFではなく最新ステータスを表示しているのは、そのためである。監視対象は75件の統制で、五つの領域に分かれている。

監視対象の75件の統制(領域別)

統制領域件数
社内セキュリティ手順35変更管理、SDLC、構成管理、事業継続テスト、取締役会による監督
インフラセキュリティ21本番環境の一意な認証、データベースとファイアウォールへのアクセス制限、退職時の権限剥奪
組織セキュリティ11バックグラウンドチェック、秘密保持契約、セキュリティ教育、パスワードポリシー
プロダクトセキュリティ5保存時暗号化、通信の暗号化、脆弱性モニタリング、年次のペネトレーションテスト
データとプライバシー3データ分類、保管と廃棄、利用終了時の顧客データ削除

すべての統制の最新ステータスは trust.ur-ai.net で公開している。

統制の下には、文書がある。データ保護に関する八つのポリシーを作成し、承認し、公開した。情報セキュリティポリシー、アクセス制御ポリシー、暗号化ポリシー、データ管理ポリシー、GDPRコンプライアンスポリシー、GDPRインシデント対応計画、事業継続・災害復旧計画、そしてプライバシーポリシーである。いずれも、ファイルとして存在するだけでは意味がない。アクセス制御とは、アクセス権限の棚卸しと退職時チェックリストを、定められたSLA内で完了することである。事業継続とは、計画を毎年書き直すことではなく、毎年テストすることである。

  • 全従業員が、入社後30日以内および以後少なくとも年1回、セキュリティ教育を受講すること
  • 従業員のバックグラウンドチェックと秘密保持契約の締結、および業務委託先への行動規範の適用
  • 本番環境へのすべての変更を、リリース前に承認・文書化・テスト・レビュー・許可すること
  • 本番システム、データベース、ファイアウォール、デプロイへのアクセスを業務上の必要性に限定し、退職時はSLA内で剥奪すること
  • 少なくとも年1回のペネトレーションテストと、合意したSLAに沿った是正の追跡
  • 事業継続・災害復旧計画を、維持するだけでなく実際にテストすること
  • 年次の統制自己評価と、サイバーセキュリティおよびプライバシーリスクに関する取締役会への報告
  • クラウドやバージョン管理からモデルプロバイダーまで、9社のサブプロセッサーの評価と公開

統制の設計そのものは、それほど難しくない。難しいのは、プロダクトを出荷し、チームが増え、インフラが変わり続けるなかで、その統制を数か月にわたって動かし続けることである。コンプライアンスの積み残しがプロダクトの積み残しと真正面から競合した週もあり、優先したのはコンプライアンスのほうだった。

一般的なソフトウェア以上に、AIベンダーでこれが重要になる理由

多くの業務システムが保持しているのは、誰かがすでに分類したレコードである。顧客の1行、注文、問い合わせチケットといったものだ。ドキュメントAIは違う。誰も事前に仕分けしていない生のファイルを取り込み、その中身をモデルへ渡す。そのため、確認すべき問いも変わる。まず問うべきは、どのサブプロセッサーがそのファイルを見るのかである。

  • 自社の文書はモデルの学習に使われるか。ベンダーが利用する各モデルプロバイダーを含めて書面で確認し、公開されているサブプロセッサー一覧と突き合わせる。
  • どのサブプロセッサーがデータを処理し、どこで運用しているか。この一覧を公開できないベンダーは、欧州の取引先に対して第28条を満たせない。
  • 利用を終えたとき何が削除され、それをどう証明できるか。利用終了時の削除は、問い合わせ対応ではなく監視対象の統制であるべきである。
  • バッジではなくSOC 2報告書そのものを受け取れるか。バッジは画像にすぎない。適用範囲、観察期間、例外事項が書かれているのは報告書である。

今日から確認できること

当社のトラストセンター trust.ur-ai.net では、保持している枠組み、75件すべての統制の最新ステータス、データ保護に関する八つのポリシー、利用しているすべてのサブプロセッサーを公開している。ISO 27001:2022認証書とSOC 2 Type 2報告書も、同じページから請求できる。

プロダクトの内部では、これらの統制はすでに掲げてきた方針と一致している。ドキュメントインテリジェンスエンジンであるNebulaは、テナントごとのデータ分離を維持し、顧客ごとのAPIキーで認証し、ジョブ単位の監査履歴を記録し、顧客文書をモデルの学習には使用しない。Nebulaの上に構築されたSpecterは、すべての所見を出典ページに紐付けるため、レビューする人は結論を信じるのではなく、根拠をたどって確認できる。コンプライアンスの枠組みは、ベンダーが慎重に運用していることを示す。出力をたどれることは、建設会社の担当チーム、物流事業者、投資委員会が数か月後にその判断を説明できるかどうかを左右する。

認証は、そのベンダーが文書を慎重に扱うことを示す。トレーサビリティは、その文書から下した判断を自分が説明できるかどうかを決める。

SOC 2 Type 2報告書が対象とするのは、つねに終了済みの期間である。次の観察期間は、今回の期間が終わった日から始まっている。その間も、統制の稼働状況は trust.ur-ai.net で確認できる。

Ur AIはISO 27001:2022認証を取得し、SOC 2 Type 2の保証業務を完了し、文書化されたGDPR対応プログラムを運用している。報告書、認証書、セキュリティレビューのご要望は trust.ur-ai.net から受け付けている。

SOC 2GDPRコンプライアンスエンタープライズセキュリティトラストセンター

よくある質問

Ur AIはSOC 2に対応しているのか

対応している。Ur AIは2026年3月27日に開始した観察期間を経て、2026年9月にSOC 2 Type 2の保証業務を完了した。あわせて2026年1月からISO/IEC 27001:2022認証を保持し、文書化されたGDPR対応プログラムを運用している。SOC 2 Type 2報告書とISO 27001:2022認証書はいずれも trust.ur-ai.net から請求でき、同ページでは75件の統制の最新ステータスとサブプロセッサーの一覧も公開している。

SOC 2 Type 1とType 2の違いは何か

SOC 2 Type 1は、ある一時点において受託会社の統制が適切に設計されていたかを評価する。SOC 2 Type 2は、同じ統制が一定の観察期間(通常6か月から12か月)を通じて有効に運用されていたかまで評価する。Type 2のほうが強い証拠となるのは、一時点の状態ではなく継続的な運用を示すためである。期間中に運用が途切れた統制は、例外事項として報告書に記載される。

GDPRに「認証」は存在するのか

存在しない。GDPRは認証制度ではなくEUの法規制であり、公式なGDPR認証書を発行する機関はない。組織は証跡によって遵守を示す。すなわち、文書化されたポリシー、各処理活動の適法な根拠、暗号化や定期的な有効性検証といった第32条のセキュリティ措置、サブプロセッサーを開示した第28条の処理者条項、そしてデータ主体からの請求と侵害通知に対応する実務プロセスである。ベンダーがGDPR対応をうたう場合は、これらの文書の提示を求めるとよい。

AIベンダーにセキュリティについて何を確認すべきか

確認すべきことは四つある。第一に、自社の文書がモデルの学習に使われないか。ベンダーが利用する各モデルプロバイダーを含めて確認する。第二に、どのサブプロセッサーがデータを処理し、どこで運用されているか。第三に、利用終了時に何が削除され、それをどう証明できるか。第四に、バッジではなくSOC 2報告書そのものを受け取れるか。適用範囲、観察期間、監査人が記録した例外事項は、報告書にしか書かれていない。